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<新規創業資金>

○融資対象

次のいづれかに該当する者で、(1)から(3)にあっては、当該申込み額を含めて、保証協会の創業等関連保証に係る保証債務残高が1500万円以下であるもの。
ただし、家族従業員については、(4)に該当する場合、(5)に該当し同業種を営む場合にあっては、対象外とする。

(1)事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに県内で創業しようとする具体的な計画を有するもの又は創業した日から一年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに県内で会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から一年を経過していないもの
(4)勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする者(創業する目的で退職し1年を経過していないものを含む)及び創業後1年以内の者で、次のいずれからに該当するもの

・同一企業に継続して3年以上勤務したもの
・同一業種の勤務歴が通算して5年以上のもの

(5)特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく登録を受けた者、又は法律に基づく資格を有する者で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとするもの、又は創業後1年以内のもの



○資金の使いみち

創業時又は創業後に必要な事業資金

○融資限度額

1500万円以内

・(1)(2)で創業前については、自己資金の範囲内
・(1)(2)で創業後及び(3)については、資産から負債を差し引いた額に今後必要とする事業資金を加算した額を限度とする
・(4)(5)については、必要資金(土地の取得費を除く)の3分の2以内とする。




○返済期間

(運転資金)

7年以内(うち据置期間1年)

(設備資金)

10年以内(うち据置期間1年以内)

○利率

1.70%

○保証料利率

1.10%以内
(創業とで決算到来済みの方は、1.95%以内となることがあります)

○保証人・担保

(保証人)

原則として、法人は代表者のみ、個人は不要

(担保)

担保は不要

○受付機関

商工会議所・商工会

○備考

自己資金とは、次の(1)の合計額から(2)の合計額を控除した金額をいう。

(1)次に掲げたもののうち、創業予定の事業に当てるために用意したもの。ただし、客観的証明書類により証明できないもの又は預金等において形成過程の正当性を証明できないものを除く。

ア 普通預金、定期預金等残高の証明ができるもの
イ 客観的に評価可能な有価証券であり、一定の評価率を乗じたもの
ウ 敷金及び入居保証金
エ 申込前に導入した事業用設備(不動産及び未払いものを除く)
オ その他客観的に評価可能な資産(不動産及び未払いのものを除く)
カ 上記(ア)から(オ)以外の事業用に支出した費用等

(2)残存返済期間が2年以上ある住宅ローン及び設備資金等の長期借入金(マル専手形を含む)の年間返済予定額(元利金合計)の2年分及びその他の借入金の合計額


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代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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